これも、内閣府の藤原審議官と佐藤参事官と文科省の浅野専門教育課長と補佐の方が出席をしてやり取りをしています。問題の九月の二十六日です。ここも、「これは官邸の最高レベルが言っていること(むしろもっと激しいことを言っている)。」と言われています。 これは内閣府とのやり取りを、これも文科省のこの職員の方がメモとして起こしているものです。それで文科大臣、よろしいですね。
○福山哲郎君 あなたが言ったことがないんだったら、もう一人、佐藤参事官が言ったとしか考えられません。 佐藤参事官、国会に呼んで是非聞きたいと思いますので、理事会で協議いただけますでしょうか。
藤原審議官や佐藤参事官にこういう中身での話合いをしたのかという確認していないということなんですか。
内閣府の対応者は、藤原審議官、佐藤参事官とあります。 両者に直ちに問いただしていただきたい。昨年九月二十六日に文科省との打合せを行ったのか、そこで内閣府としてどのような主張をしたのか、調査して公表していただきたい。
九月二十六日に十八時半から内閣府の藤原審議官と佐藤参事官、参加している打合せがあったのかどうか、そこで内閣府はどういう主張をしたのか、調査をしてほしい。
○宮崎(岳)委員 ちょっと、何度も同じやりとりをするのはやめていただきたいんですが、つまり、基本的に、それでは、藤原審議官がいらっしゃって、佐藤参事官がいらっしゃいました、そして向こうは専門教育課長がいらっしゃいました、そのほかに一名、文科省からも来ました、こういう枠組みの会議があった、ただ、他省のことなので全員の名前までは覚えていませんので、そこら辺は曖昧なところもある、こういう意味でよろしいですか
○宮崎(岳)委員 そうしますと、この会議、例えば藤原審議官、また佐藤参事官、それから浅野専門教育課長でしたか、何人かの方の実名が挙がっております。四人の方でしょうか。 そういう会議はあった、ただ、本当にその日付かどうかがわからないし、記録が確認できていない、そういうことでよろしいですね。
金融庁、今は信用制度参事官室というところで佐藤参事官以下、大変一生懸命やっていただいているのはよく承知しているんですが、しかし、フィンテック業界からすると、これだけ重要な位置づけ、世界と戦っていくときに、やはり明確に一つの課なり、フィンテックというものが明確に位置づけられた組織というのがあるべきじゃないか。
外務省、佐藤参事官ですか、答弁を用意されて、こういうことをやりましたということ、これはわかります。私がお聞きしたかったのは、今大臣は、G5だけが外交のメーンではない、そう力説されて、こういうことがあったということを言われました。それも事実でしょう。確かにそうでしょう。ただ、私は、G5があの会合で大きなスポットライトを浴びた、これは事実ですよね。
いま佐藤参事官の方から、どうも私も外務省の方からいろいろお伺いすると、日本の突出も確かに幾らか問題があるのだけれども、それよりも向こうが言うには、平等に商売ができないということに問題があるのであって、その意味では輸出が多過ぎるという問題だけではない。しかし、自動車なんかある程度台数を自主規制しているわけなんで、やはり向こうにも失業の輸出だということが心の中にあると思うのです。
○中山委員長 林委員に申し上げたいと思いますが、国際科学技術博覧会に関する先生の御質疑に対しまして、佐藤参事官から補足答弁をいたしたいとのことでございます。御聴取を願います。佐藤参事官。
○足鹿覺君 佐藤参事官さん、海洋と沿岸、海洋の一部が沿岸ですか。海洋の中には沿岸は含まれておりますか、いませんか、どっちですか。
○林(百)委員 それじゃ私は言いますが、佐藤参事官、私の言う一元化ということになりますと、これは非常に公共性が強くなるんですよ。あなたも参事官だけれども、わりあいに自民党の政府的なイデオロギーが非常に強いことをおっしゃるのですけれども、交通事業というのは公共的なものなのです。いまの社会生活には欠くことのできないものなんですよ。
海運局がこの行政管理庁の勧告に従って抜き打ち検査をやりましたと、佐藤参事官が言っているわけだ。多分まあ官房の所掌だから、あるいは佐藤参事官が答弁されたのかもわかりませんが、海運局で主としてこれは抜き打ち検査をやるのでしょうね。それを本省としては、運輸省としてはどこが、海運局がやっていることをどこが点検をするのですかと聞いているのです。
これからどのような方法でいくかということにつきましては、先ほど佐藤参事官から言われましたような条約が規制を強くし、そしてそれにできるだけの国が加入し、取り締まりがしやすくなるということが必要かと考えております。
○岡沢委員 先ほど佐藤参事官の御答弁で、処分については郵政省の意向も聞いて、おそらく郵政省は不起訴処分にして差しつかえないといいますが、厳罰を望まないという趣旨の御意見があって、それに従われて、告発人の意見も尊重されて、そういう処分になったと私は思います。しかし、当時の郵政大臣である小林法務大臣が、法務大臣としてではございませんけれども、明らかに今度の処分については疑問を呈されました。
重ねて、これは佐藤参事官からでもけっこうでございますが、法務大臣自身が明白な違反であったから告発をしたのだ、電波行政のお立場から告発したとおっしゃるものを何で不起訴になさいましたか。その理由を、まあ個々のケースでございますし、具体的な事実でございますので、あまり立ち入って質問する気持ちはございませんが、このままでは、こちらから見ましても納得できないのじゃないか。
せっかく刑事局の佐藤参事官いらっしゃっていただいておるので、お尋ねをしないと申しわけないと思いますので……。
○岡田宗司君 いまの佐藤参事官の、「共同行動」のことでもって、締約国団というものの共同行動だという御説明があったのですね。ところが、ちょっとおかしいと思うのは、1に、「締約国は、第三十六条に定める目的を助長するため、この協定の枠内で、又は適当な場合には他の態様で、共同して行動しなければならない。」というのですね。「他の態様」というのは、いろいろな態様があると思うのですね。
佐藤参事官、もうあなたのお話を聞くまでもなく、技術的な問題では可能なんで、やるかやらぬかは、にかかって政府の断である、政府がやると言うならばやれることだと、こういうことだね。